こんにちは!
実家マンションの名義変更をした話です。
もしこれから自分で申請しようとしている方の参考になれば。。。
亡くなった母の名義だった実家マンションの名義を弟の名義に変更しました。相続人は父とわたし、弟の3人です。
正確にはマンションの持分は母が3/4、弟が1/4になっていました。
自分で遺産分割協議書や登記申請書を作成したり、戸籍を揃えたりと面倒な作業が多く、準備をはじめてから申請完了まで時間もかかり精神的にも疲れました(-_-;)
こんな記事をみつけました。【想像以上に時間と手間がかかる「相続時の不動産登記変更」 忘れると過料も】
自分の戸籍を請求するのさえ面倒な方は、はじめから司法書士に依頼した方がいいと思いますが、自宅の不動産価値や法律だったり登記について興味がある方なら自分でやってみるのも「面白い」かもしれませんね。でも面倒ですよ。笑
固定資産税評価額を使って売却相場を求める
固定資産税評価額は、公示価格の7割程度を目安として定められています。
固定資産税評価額は、相場の7割の路線価を決め、道路などの諸事情を考慮して1㎡あたりの価格を出し、専有面積をかけることで算出されています。
不動産の取引される価格はそれぞれなので、固定資産税評価額のとおりの値段で売れることは少ないかもしれません。
というのも、固定資産税評価額は公示価格の7割程度を目安として決められているからです。
逆に固定資産税評価額を0.7で割るとおおよその公示価格になりますので、売却の際の参考にすることが可能です。
売却相場の求め方は、固定資産税評価額÷0.7です
ベンチャーサポート不動産株式会社
わたしは司法書士に依頼してやり取りするのが面倒だと思ったので、すべて自分で行ったのですが、戸籍を集めるところからはじまり、申請完了するまで結局3か月ほどかかりました。
【1】必要書類をそろえる
まずは「登記事項証明書」で現在の登記状況を確認します。これは家屋番号がわかれば「登記ねっと」で誰でも取得できます。法務局の窓口で申請すると600円。ネットで申請すると500円。手数料も安く郵送で手元に届くのでネットで申請するのがオススメです!(2021年12月現在)
家屋番号は固定資産税の納付書と一緒に届く「固定資産税・都市計画税課税明細書」に書いてあるので確認してみてください。
取得した書類は以下になります。書類取得のため役所と法務局へ行ったのは2回。あとは郵送で請求しました。そのほか戸籍を請求するのに定額小為替が必要で郵便局へ1回行きました。
自分の印鑑証明書はマイナンバーカードを持っているのでコンビニで取得できました!
不便だと感じたことは、わたしはもう実家の戸籍に入っていないので親子関係がわかる書類を一緒に送付したり持参しないと請求できなかったことです。
- 被相続人(亡くなった母)の出生から死亡までの戸籍(市区町村役所)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(市区町村役所)
- 相続人全員の現在の戸籍
- 固定資産(土地・家屋)評価証明書
- 住民票(相続人は印鑑証明書記載の住所と同じ場合は不要)※印鑑証明書記載の住所と同じなので省略
- (亡くなった母の)住民票の除票
- 登記事項証明書(登記簿謄本)※登記申請には不要です
【2】書類を作成する
- 遺産分割協議書
- 相続人関係図
- 登記申請書
登記申請書には課税価格と登録免許税を計算して記入しなくてはいけません。しかし固定資産評価明細書に「固定資産非課税 第348条1項」の記載があり、敷地の一部が非課税になるのでその計算方法がわかりませんでした。
司法書士の無料相談でこの部分を相談しましたが「すみません、わかりません」という回答だったので(えっ?)法務局へ電話して教えてもらいました。20分くらい話したでしょうか・・・わたしの理解力がなくて💦すったもんだして計算できました。
【3】申請する
わたしは申請人本人ではないので(相続人でも申請者でないと受け付けてもらえない)法務局で受け付けてもらえず、書類を持ち帰り郵送で申請しました。事前にしっかり準備したつもりでしたが、申請後に法務局から訂正箇所について連絡がありました。
①足りない書類があった
亡くなった母の『住民票の除票』が必要とのこと。亡くなったときに本当にそこに住んでいたかを証明する書類だそうです。
今現在わたしは実家の戸籍に入っていないので、わたしが亡くなった母の住民票の除票を取るには親子関係が証明できる戸籍と身分証明書を持って役所にいかなければなりません。それに親子関係が証明できる書類は法務局へ郵送してしまっていて手元にはない・・・
父の戸籍が手元にあったので、父に自分の戸籍と身分証明書をもって役所に取りに行ってもらいました。
②登録免許税が間違っていた
固定資産評価額の1000分の4の登録免許税が課税されますが、母の持分3/4を移転したので登録免許税も3/4でよかったんです。
登録免許税とは、不動産の名義変更を行う際に課せられる税金です。相続による名義変更については、不動産の固定資産評価額の【1000分の4(0.4%)】の登録免許税が課税されます。
グリーン司法書士法人
ネットで調べて司法書士の無料相談まで行って自分では完璧にしたつもりだったのに、やっぱり素人はツメが甘かった!
しかし申請書に捨印を押していたので間違えは直してくれるとのこと。また、多く払ってしまった登録免許税は申請者に税務署から還付があるとのことでした。
2021年11月11日に申請して登記が完了したのが11月29日でした。
登記が完了し法務局から「「登記識別情報通知」を取りに来てください。」と連絡がありました。これは『登記名義人となった申請人のみに通知』されるそうなので弟が取りに行ってやっと完了です。
こうしてついに名義変更が終わりました。
とりあえず、ずっと気になっていたことが終わってほっとしています。もうこんなことはやりたくないですが、自分でやったぞという達成感はあります(〃艸〃)
2022年1月17日に定額小為替の発行手数料(100円→200円)が値上がりします。使う予定のある方は早めに用意しておいた方がいいかもしれませんね。
長い話にお付き合いいただきありがとうございました。
ではまた!
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