こんにちは!
わたしはパートで働く主婦です。
もしも急に夫が亡くなって
わたしの預金口座に
5,000万円のお金が入っていたなら(現実はもちろん入っていません✋)
そのお金は
夫が働いて得た財産 = 夫の財産
と見なされるんだそう。
理由は
夫は会社員。
妻はパートタイマー。
パートの主婦が5,000万円の財産を築いたとは考えにくい。
と判断されるから。
ちょっと、ヒドイわよね。
夫の口座から妻の口座へ お金を移すと贈与税がかかる? 相続税の課税対象にもなる? | 相続会議
夫の口座から妻の口座へお金を移す場合、生活費にあてる目的、もしくは妻が年間で受け取った金額が合計110万円以下なら贈与税はかかりません。一方、夫の死亡時に、妻の口座に残るお金は相続税の対象になる可能性があります。
妻の口座にある5,000万円を
夫の財産と判断するのは
税務署なんですけどね。
夫婦が協力して働いて
妻がやりくりして自分の口座にお金を貯めていても
夫の財産として相続税が課せられるそうです。
(相続税がかかるほど財産があった場合)
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離婚の場合は、
夫婦で築いた財産は
夫婦の共有財産として認められて
折半できるのに
死別であると、稼いでいた方の財産とされてしまうなんて。
ちょっと納得できない。
・・・
なので
わたしの預金口座にあるお金は
わたしがパートで働いて貯めたお金を原資に
株式投資やその他の方法で増やした「妻本人の財産」だと
認められるように
どうやってお金を増やしたのか
その道筋をハッキリきっちりと!
口座履歴を残しておこうと誓ったのでした。
(増やすのはこれからです)
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
ではまた!
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