こんにちは。
ゴールデンウイークで5連休。
連休中にがっつりお金の話でごめんなさい。
夫の退職金の話し。
(ちなみに、わたしの頭の中の話し)
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わたしの夫はサラリーマン。
ということで
●●才で退職、という会社の規定があります。
何歳か知らないけど
いつかは退職する。
で
60歳になる前に役職定年があって
そのタイミングで
どこか関係会社へ勤める形になるみたいですが・・
(定年が伸びるのかも?不明です)
お給料がいまの6~7割くらいに減るらしい、ということは聞いています。
夫は話したがらないので
あえて
いろいろ詮索していません。
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夫が新卒でいまの会社に入社したのは
1993年の平成5年。
もう勤続33年。
夫の退職が何才なのかは知りませんが
退職金は
60歳で出る、ということだけはしっかり覚えています。
今年57才になるから・・・あと3年!!!!
夫の退職金なんだから
わたしには関係ない、
といえば関係ないんですけど。
60歳まであと3年。
退職金まであと3年。
どれくらいの退職金がでるかわかりませんが
まとまったお金がもらえるのは有難いです。
でもね。
30年も働いてご苦労さん、的な退職金ですけど
調べてみたら
もらった退職金に対して税金がかかるのよね。
なんでよーー・・って思っちゃう。
ただし
退職所得控除という、ちょっとオマケしますよ的な非課税枠があります。
その非課税枠の計算方法は
●勤続20年以下:40万円 × 勤続年数
(80万円に満たない場合には、80万円)
●勤続20年以上:800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
●勤続30年の人の場合:
800万円+70万円×(勤続年数-20年)= 800万円+70万円×10年=1,500万円
勤続年数が30年の場合、退職所得は1,500万円まで非課税
大事なのは
30年よりもっと長く働いた人の場合、さらに恩恵があるってこと。
夫が60歳まで同じ会社で働いた場合
勤続は37年になって1年ごとに70万円加算されて
800万円+70万円×(37年-20年)=800万円+70万円×17年=1,990万円
退職所得控除額は 1,990万円
☝これが非課税枠
退職金にかかる税金の計算方法
(退職金 ー 退職所得控除(夫の場合1,990万円)) ÷ 2
長く働くほど引かれる額が大きいので、 退職金が2,000万円くらいまでならほぼ非課税になることが多いみたいです。
◎退職所得控除の適用を受けるためには、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があるようです。ご自身でご確認をお願いします。
税金って複雑ですけど、やらないと税金がかかるから申告しないとね。
夫の勤める会社でいろいろ手続きをしてくれそうですが
会社任せではなく
きちんと理解して手続きして欲しいと思います。
3年後のことですが
いまから頭の中に入れておこう。

パートには退職金もないし
自分で自分年金を積み立てるしかないのよね。
夫は
ストレスも多く
仕事も大変みたいですが
60歳でやめる、働かない、という選択はないみたいなので
(働きたいときまで働く)
どのような選択をするかわかりませんが
年金をもらう65歳までは
なんとか収入を得る方法を見つけて欲しいな、
と思うのでした。
本日も最後まで読んでいただきありがとうござい
ではまた。



コメント
いつも拝見させていただいてます
わたくし今年54才
今回の様な内容が刺さります笑
退職所得控除がとてもわかりやすく書かれていたので思わずコメントしました
ありがとうございます
これからもブログ楽しみにしております
こんにちは!
コメントありがとうございます。とっても嬉しいです。
そして同じ50代で嬉しいです(^_^)
いまは転職する人も多いですし、若い人は転職が当たり前な感じかもしれないですが
日本の退職金は同じ会社に長く勤めるほど税金が優遇されるんですね。
それと、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて計算するルールらしく
勤続年数が33年2ヶ月の場合は、34年に切り上がるみたいです。ぁ、ブログに書くの忘れた!
勤続年数は何ヶ月までかをチェックですね。
ブログに追記します。
これからも読んでいただけると嬉しいです。ありがとうございました。